<弁護士交通事故裁判例>将来の家屋改造費のうち500万円を認めた事例
2017-03-08
被害者は、本件事故前から自動車を所有しており、本件事故の故に家屋内にガレージを設置することが必須となったとはいえないし、1階部分に被害者の生活空間を設置する方がむしろ生活上便利で防災上安全であるともいえるので、エレベーターの設置が必ずしも必要ではないとも考えられること、バリアフリー化は必要であるが、キッチンなどについてまで改造する必要性が明確でないこと、旧家屋をバリアフリー化する改築が不可能であるとの明確な証拠がないし、旧家屋は昭和24年以降に建てられた古い家屋である上、新築建物は旧家屋と全く異なり鉄骨造ストレート葺4階建てとなっていることなどを考慮すると、旧家屋を被害者用にバリアフリー化するために必要な本件事故と相当因果関係の認められる家屋改造費は500万円と認めるのが相当である。
(大阪地裁平成14年11月26日判決)