<弁護士交通事故裁判例>将来の再手術費用を認めた事例
2016-09-06
被害者は本件交通事故により受けた傷害の治療期間中に,断端形成術を4回施行しているが,現在も断端の疼痛があり,再断端形成術の施工が必要であり,右の断端形成術の費用(国民健康保険を使用した場合の自己負担分)は,被害者側主張の右金額(30万円)を下回ることはないものと認められる。
(東京地裁昭和61年11月27日判決)

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