<弁護士交通事故裁判例>将来の介護費用(ヘルパー派遣料)について定期金賠償の方法による支払を命じた事例

2016-02-08

 被害者は,平成5年3月21日以降の介護費用(ヘルパー派遣料)を損害として賠償を求めるが,被告(百貨店)が付添婦代として55万7732円を支払っていること,さらに平成5年10月ころまでは家の中の日常生活に必要なことを多少はすることができ,ときどきは買い物にもゆっくり歩いて行っていたものであって,ヘルパーの派遣を受けることまで必要であったとは認められない。
 したがって,介護費用の請求のうち,平成5年3月21日から平成5年10月31日までの間の部分は理由がないというべきであり,症状が悪化した平成5年11月1日以降の部分のみ理由があるということになる。
 平成5年11月1日から被害者の死亡に至るまで1日当たり5202円の支払いが命じられた。
(大阪地裁平成10年6月26日判決)

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