<弁護士交通事故裁判例>将来の介護器具代を認めた事例
2017-02-13
介護器具代:1608万2970円
証拠によると、被害者の介護に当たっては介護器具の購入が必要であって、その耐用年数ごとに買い換えるとなると、その購入額は合計1607万4970円となることが認められる。これに対し、加害者側は、介護器具の購入に当たっては公的扶助があることを主張する。しかしながら、これまで述べてきたとおり、かかる公的扶助が将来にわたって確定的に受けられるか否かは必ずしも明らかではないうえ、既に受給した部分についても、本来、公的扶助と損害賠償は異なる理念に基づくものであり、公的扶助の支弁者が損害賠償請求権を代位するということも予定されていないことからすれば、公的扶助の存在をもって上記の認定額を覆すことは相当でない。
(仙台地裁平成21年11月17日判決)

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