<弁護士交通事故裁判例>将来の乗用車改造費を10年ごとに、家屋改造費を400万を認定した事例
2017-02-17
障害者用自動車改造費用:31万600円
身体障害者用改造自動車購入費用215万9050円のうち改造費用は約20万円である。
平均余命の47年間において、新車購入の10年ごとに、改造費用20万円を支出するものとして、ライプニッツ方式によ中間利息を控除し事故当時の時価を算出のうえ認定
余分の費用のみを認定し、身体障害者用改造自動車購入費用の全部を認めることはできない。
家屋改造費:400万
日常生活の支障を少なくするための車椅子用斜行型昇降機の設置等自宅改造費用として支払った741万4000円のうち事故と相当因果関係のある損害としては400万円が相当
(東京地裁昭和63年11月24日判決)

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