<弁護士交通事故裁判例>将来のヘルメット・車椅子代を認めた事例
2017-01-24
被害者は本件事故により正常圧水頭症、および左右大腿骨頭すべり症の後遺障害があり、ヘルメット、車椅子が日常生活上必要であり、これは2年に1回の割合で新品に更新しなければならないこと、ヘルメットは1個1万5330円、車椅子は1台13万1840円であり、年間の支出は7万3585円であり、平均余命59.56年間要する。
(東京地裁八王子支部平成4年9月25日判決)

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