<弁護士交通事故裁判例>将来のおしめ・ウロガード代を認めた事例
2017-10-11
将来のおしめ・ウロガード代:223万3476円
被害者は,本件事故直後より意識障害になり,四肢自動運動不能で寝たきり状態,常に尿便失禁状態にあるところ,おしめ代月額1万8900円,ウロガード代月額2100円とすると,その合計は2万1000円となることが認められる。また被害者は,症状固定後である平成21年12月1日時点で70歳となり,介護期間の年数に対応する中間利息を控除して算定すると次のとおりとなる。
2万1000円×12×8.863(平均余命12年のライプニッツ係数)=223万3476円
成年後見申立費用:4万9350円
本件事故に起因して,被害者の妻が被害者の成年後見人になることを余儀なくされ,その申立てに合計4万9350円の費用を要したことが認められ,これらは本件事故と相当因果関係のある損害である。
植木の剪定費用:19万円
本件事故前,被害者が植木の剪定を行っていたところ,本件事故後,平成20年および平成21年の2度にわたり,これを植木職人に依頼せざるを得ず,その費用として合計19万円を要したことが認められ,これらは本件事故と相当因果関係のある損害である。
(神戸地裁平成23年8月29日判決)
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