<弁護士交通事故裁判例>専業主婦の休業損害について全年齢女子平均賃金で認めた事例
2018-04-19
生活様態:専業主婦
算定基礎:年収¥3,518,200(=平成14年賃金センサス企業規模計・産業計・学歴計全年齢女子平均賃金)
パキスタン国籍の夫は一時帰国しており、本件事故当時は、被害者は単身で生活していた。また、本件事故前から鬱病に罹患して、通院し、睡眠導入剤の 処方を受けていたことが認められるが、それがため、本件事故当時において家事労働の能力が損なわれているとまで認めるに足りる証拠はない。
休業日数:82日
本件事故により少なくとも、入院日数82日間は家事労働に従事し得なくなったことが認められる。
認容額: ¥790,390
¥3,518,200×82日÷365=¥790,390
(さいたま地裁・平成17年10月5日判決)