<弁護士交通事故裁判例>家政婦費用は事故と相当因果関係がないとした事例

2017-07-04

被害者の夫が糖尿病で特別の食事療法等介護が必要であり,被害者の死亡により,家政婦を雇わなければならないとして,1ヵ月あたり7万円の損害賠償を請求しているが,間接損害に属するものであって本件事故とは相当因果関係がないから,被害者の請求は理由がない。

(京都地裁平成6年3月29日判決)

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