<弁護士交通事故裁判例>家屋改造費・将来の家屋改造費をそれぞれ認めた事例

2017-03-14

住宅改造費:1024万9832円(請求額:1902万3396円)
被害者は家屋を改造し、その費用として3777万8920円を支出した。同等の家屋よりも広い床面積にするための工事費はその被害者らが主張する費用の50%である270万7695円で認めるのが相当である。エレベーター設置工事は妻の利便も考慮するとその65%である299万2410円、メディ・ケアの内装はそのうち、1024万9832円が本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。

将来の家屋改造費:243万5176円(請求額:1810万491円)
次の改造ないし買換えは、平均余命までの間、年5分の中間利息を控除して以下の金額および耐用年数で認めるのが相当である。
(1)天井走行リフター 153万2549円
   本体価格税込み73万円、耐用年数15年
   走行レール・取付費税込み60万円、耐用年数20年
   付属品税込み11万円、耐用年数3年
(2)段差解消機 15万2527円
   税込み29万4000円、耐用年数20年
(3)エレベーター 75万100円
   耐用年数20年、その後も10年ごとに100万円の修理費で足りる
(1)+(2)+(3)=243万5176円

(名古屋地裁平成17年5月17日判決)

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.