<弁護士交通事故裁判例>実母の介護のため、仕事に就けず生活保護を受けていた被害者の休業損害を認めなかった事例
2019-01-22
生 活 態 様:大学卒業後アルバイト的な仕事をしてS55ころには月約
¥200.000の収入を得ていたが、H4から障害等級1級の精神障
害者の実母と二人で生活し、介護のため仕事に就けず収入は
なく、生活保護を受けていた。
その保護費は、H5で月額約¥180.000であった。
認 容 額:¥0
被害者は、本件事故の前後を通じて生活保護を受けていたの
であるから、、本件事故により現実的に収入が減じるというこ
とはないことはもちろん、家事労働についても、現実に被害
者が介護および家事に従事できなかった期間があったことは
認められるもののその間は私的な介護者を依頼しその費用を
損害として認定しているのであるから、それ以上に休業損害
として賠償を求めることはできないというべきである。