<弁護士交通事故裁判例>大学の事務職員の事故による負傷の入通院治療のための有給休暇使用による休業損害を認めた事例
2018-11-08
生活態様:大学の事務職員
算定基礎:日額¥16,578
有給休暇1日当たりの損害
休業日数:61日+(34×0.5)
負傷による入通院治療のために有給休暇を使用した日数
認容額:¥1,293,084
(大阪地裁 平成10年7月3日判決)

交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。