<弁護士交通事故裁判例>在宅介護雑費を月額9万7000円で認めた事例

2017-09-12

将来の在宅介護雑費:1734万1272円
 平成17年10月から平成18年4月における1か月あたりの在宅介護雑費として本件事故と相当因果関係にあるのは1か月当たり9万7000円であるから,これを1年あたりの額に直し,余命期間28年に該当するライプニッツ係数を乗じた金額である1734万1272円が将来の在宅介護雑費として相当である。

医師への謝礼:30万円
 医師への謝礼は社会通念上相当な限度で交通事故による損害と認めるべきであるところ,緊急搬送時に被害者は昏睡状態にあったものの,治療の末,集中治療室から一般病棟へ移ることが可能となったことを考慮すれば,30万円の謝礼は,社会通念上相当な額ということができるから,これを本件事故と相当因果関係にある損害と認めるのが相当である。

(さいたま地裁平成21年2月25日判決)

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