<弁護士交通事故裁判例>医師等への謝礼36万円を損害と認めた事例

2016-07-21

 原告は医師,看護婦等への謝礼として39万9618円を支弁したことが認められ,これは被害者の症状に照らすと必要かつやむを得ない支出と認めるのが相当であり,これは被害者について生じた損害とするのが相当である。
(浦和地裁平成4年8月10日判決)

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