<弁護士交通事故裁判例>医師の指示のない整骨院施術の80%を認めた事例

2016-09-15

 被害者は,本件事故後からF大病院整形外科で加療を受けていたところ,同科の医師により,「接骨院への紹介は書けない」旨説明したっ実が認められるが,証拠によれば,保存療法が望ましい旨の判断を行い,運動療法によるリハビリの必要性を認めていたこと,診療録には,接骨院でマイクロウェーブ,近医の整形外科で筋力訓練,可動域訓練中である旨の記載があり,これら訓練の医学的な必要性自体は否定できないものであること,保存療法が必要と判断し,K病院を紹介し,K病院でリハビリを行っていること,K病院でのリハビリの頻度は,整骨院でのリハビリの頻度とほぼ同程度で整骨院での施術により疼痛および可動域がやや改善したことが認められる。以上を踏まえれば,整骨院における施術には,医師の指示はないが,一定の医学的必要,効果があったものと認められ,その施術料の80%の限度で治療の必要性,相当性があるものと考える。
(京都地裁平成23年5月10日判決)

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