<弁護士交通事故裁判例>入院付添費を段階的に認めた事例
2016-10-06
医師による付添の指示はないものの,被害者の母,妻,妻の母が入院中付き添い,看護師の指導に従って被害者の足底マッサージ,手浴などを行っていたことにより,入院中の58日について日額6000円を認めるのが相当である。
次第に日常生活動作も自立に至ったが,脳挫傷後精神障害が生じて付添の継続が被害者の精神的安定に必要であるともされているので,付添が必要であったにしろ,限定的なものであったというべきであり,入院中の90日について二医学3500円を認めるのが同党である。
退院時,記銘力障害及び健忘症状が強く残存しており,周囲の見守りが必要とされていたことより通院実日数97日について日額2500円を認めるのが相当である。
症状固定日までの間に被害者の母が自宅で付き添った419日について被害者の退院後の状況からすれば,付添費として日額4000円を認めるのが相当である。
(神戸地裁平成26年9月24日判決)
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