<弁護士交通事故裁判例>入院付添家族の高速道路料金を損害と認めた事例
2016-08-10
被害者(8歳)の家族が,付添いまたは見舞いのため自家用自動車で被害者の入院先まで往復した際の高速道路料金は,被害者の年齢,症状,自宅と入院先との距離等に照らして,本件事故による損害と認めるのが相当である。
(神戸地裁平成3年7月26日判決)
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被害者(8歳)の家族が,付添いまたは見舞いのため自家用自動車で被害者の入院先まで往復した際の高速道路料金は,被害者の年齢,症状,自宅と入院先との距離等に照らして,本件事故による損害と認めるのが相当である。
(神戸地裁平成3年7月26日判決)