<弁護士交通事故裁判例>保険料の増額分を加害者に負担させることは、相当であるとはいい難いとした事例

2018-03-07

保険料増額分:交通事故により損傷した車両の修理や買替えをする場合、修理費用や買替費用につき、被害者は、①保険契約を利用するか、②保険契約を利用せずに、加害者から支払われる損害賠償金で賄うか、③加害者から損害賠償金が支払われるのを待つことなく、当面は自己負担により対応するかを自由に選択することができ、①を選択して年間保険料が増額されることとなるか、②や③を選択して年間保険料が増額されないことこなるかは、専ら被害者の意思に委ねられていることからすると、被害者が①を選択した場合の増額分を加害者に負担させることが、損害の公平な分担の見地から相当であるとはいい難い。保険契約は交通事故等により保険契約者側が被った損害の填補または保険契約者側が他者に与えた損害の賠償のための自衛手段として締結するものであり、保険料は自衛のためのコストとして保険契約者自身が負担すべきものであるから、年間保険料が増額されリスクについても保険契約者自身が負担するのが相当である。以上によれば、年間保険料の増額分は、本件事故と相当因果関係のある損害とはいえないというべきである。

(東京地裁平成27年9月29日判決)

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