<弁護士交通事故裁判例>併合12級女子の休業損害について賃金センサス女性・学歴計平均賃金をもとに認めた事例
2018-06-06
生活態様:夫および長男と同居し、家事全般を担当とするとともに事務の仕事をパートタイマーとして1日6時間、週5日就労していた。
算定基礎:年額¥3,459,400(平成22年賃金センサス女性・産業計・企業計・学歴計平均賃金)
休業日数:505.4日
被害者の労働能力喪失率は平成23年3月末までの307日間は100%、平成23年11月末までの244日間は60%、平成24年8月16日までの
260日間は20%と認めるのが相当である。
認容額: ¥4,790,084
(名古屋地裁 平成27年6月26日判決)