<弁護士交通事故裁判例>低髄液圧減少症で休業との主張を認めず,頸椎捻挫によって神経症状が発現したとしてボーナス1か月分を加えた5か月分を基礎として休業損害を認めた事例
2018-09-25
生活態様:被害者は会社員として,平均手取月収¥145,065
および賞与(1か月分)を得ていた。
算定基礎:¥145,065
休業日数:4カ月
被害者は,事故から471日間休職した。被害者はこれを事故に
よる低髄液圧症によるものと主張。これに対し裁判所は,休職の
事実は認めたものの,以下の通り認定。
本件の軽微な事故によって,被害者の治癒しがたい多彩な自覚症
状が生ずることは予見しがたいと言わざるを得ず,その症状につ
いて,加害者の寄与割合を確定し得る資料もない。そうすると加
害者は,事故によって通常生ずべき損害として,頸椎捻挫による
4カ月程度の神経症状が発現した場合の損害に相当する損害の限
度で賠償義務がある。
通常生ずべき4カ月間の休業損害に1回分のボーナスを含めて5
カ月分が損害に相当する。
認容額:¥725,325
(岡山地裁 平成17年1月20日判決)