<弁護士交通事故裁判例>会社経営者の休業損害につき、業務遂行上の支障の程度は7割であり、給与のうちの労働の対価としての性質を有する部分は5割であるとして算定した事例

2018-07-18

生活態様:夫経営の病院の税金対策のための会社を経営
     同病院に対する医薬品等の納入や給食、掃除、診療報酬請求等の経理事務が
     主たる業務
     薬剤師資格を有する被害者がその経営および業務全般を取りしきっていた。

算定基礎:年収¥9,000,000
   
     H3の給与¥18,000,000のうち労働の対価としての性質を有する
     部分は5割と認めるのが相当
 
休業日数:20日
     
     26日間の入院期間のうち休業を余儀なくされたと認めるべき期間は20
     日間程度
     しかも、その間に生じたと認めるべき業務遂行上の支障の程度は7割と認め
     るのが相当

認容額 :¥345,205
     
      (神戸地裁 平成7年2月28日判決)

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