<弁護士交通事故裁判例>休業損害につき産業計・企業規模計・学歴計の女子労働者の平均給与額を基礎に算定した事例
2018-04-12
生活様態:専業主婦として家事労働に従事
算定基礎:年収¥2,528,000(昭和61年賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計の40~44歳の女子労働者の平均給与)
休業日数:356日
認容額: ¥2,465,665
¥2,528,000÷365×356=¥2,465,665
(大阪地裁 平成7年3月30日判決)
生活様態:専業主婦として家事労働に従事
算定基礎:年収¥2,528,000(昭和61年賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計の40~44歳の女子労働者の平均給与)
休業日数:356日
認容額: ¥2,465,665
¥2,528,000÷365×356=¥2,465,665
(大阪地裁 平成7年3月30日判決)