<弁護士交通事故裁判例>付添の親の分も含め通院費および宿泊料を認めた事例
2017-09-11
被害者側の転居の経緯及び順天堂医院の医師が形成外科の教授で経験の長い専門医であることが認められるところ,東大阪市から新幹線を使って同医院まで行ったこと,同医院に行くために前泊を要したこと,同医院での診察後に疲労のため後泊を要したことを推認することができ,被害者側の主張の通院交通費及び宿泊料については,相当因果関係の範囲内と認めうる。
新幹線代1万4250円×2(往復)×1.5(付添いの親分と子ども料金分)=4万2750円
宿泊代1万円×2泊×親子2人分=4万円
(4万2750円+4万円)×4日(東大阪市へ転居後の実通院日数)=33万1000円
(大阪地裁平成21年1月30日判決)

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