<弁護士交通事故裁判例>介護者宿泊費について判決言渡しの月まで認めた事例

2017-08-09

介護者宿泊費:630万8486円

本件事故後,被害者の家族が被害者の看護・介護に当たるには,住所地から病院へ通うのはいかにも遠く不便であったため,やむなく病院の近所に宿泊する場所を確保するために借りたものであり,これに関して支出を余儀なくされた費用と本件事故と相当因果関係のある損害と認めることができる。
⓵症状固定前 175万7486円
 ホテルの宿泊費と借家家賃等として要したもの。
⓶症状固定後 291万1000円
 借家の家賃として1か月8万2000円を平成12年5月16日から平成15年4月30日までの合計額。
⓷平成15年5月以降 164万円
 判決言渡しの月である平成16年12月までの家賃相当額を損害と認める。なお,住宅改造費を損害と認めるので家賃相当額の損害は上記の限度にとどめるものである。

定期金賠償について
 加害者側は,後遺障害1級の被害者の平均余命までの生存の予想を認定することができないとして,定期金賠償方式が採られるのが相当である旨主張するが,被害者について,平均余命まで生きる蓋然性が少ないといえる具体的根拠も証拠も示されていない。さらに被害者側は,一時金での支払を望んでいることを考慮すると,加害者側の主張は採用できない。

(東京地裁平成16年12月21日判決)

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