<弁護士交通事故裁判例>事故時59歳男子代表取締役の休業損害について症状固定日までの4年5カ月について70%の就労制限率で認めた事例
2018-08-17
生活態様:建築部門と健康食品部門のあるA社の代表取締役であるが,
建築部門の現場作業には被害者しか従事していなかった。
算定基礎:年額¥6,720,000
A社におけるH14年度に得ていた報酬額の80%
休業日数:53月×70%
H18.12.18初診時の症状について医師が就労は厳しいと
証言していること,症状固定日(H19.12.11)時点にお
いても,頭位変換時平衡感覚異常を残していて,本格的には稼働
していなかったこと等の事実を総合考慮して,症状固定日までの
約4年5カ月間(53月)についての就労制限率は,平均して
70%と認めるのが相当。
認容額:¥20,776,000
(大阪高裁 平成23年7月22日判決)