<弁護士交通事故裁判例>事故による欠勤がなければ,会社のモデル賃金に従い昇給するはずであったものとして損害を認めた事例
2018-08-29
生活態様:S46.3高校卒業,S46.4に18歳で被害者会社へ入社
算定基礎:被害者会社よりの実支給額および被害者会社のモデル賃金
休業日数:298日間
認容額:¥893,759
⑴超過勤務手当および皆勤手当の減給分
¥131,240
⑵S48~S51年度の昇給差額(事故による欠勤がなければ昇給
により支給されたであろうモデル賃金と実支給額の差額)
¥461,026
⑶昇給遅延によるS52年度以降の損害
¥301,493
(東京地裁 昭和54年11月27日判決)