<弁護士交通事故裁判例>ペットシッター代は事故と相当因果関係がないとした事例
2017-10-18
被害者は,被害者が飼っていた犬を被害者の入院中飼育するための費用を請求しているが,ペットの飼育は,加害者が予見することのできない事情であるから,本件事故との相当因果関係がない。
(横浜地裁平成24年2月27日判決)
被害者は,被害者が飼っていた犬を被害者の入院中飼育するための費用を請求しているが,ペットの飼育は,加害者が予見することのできない事情であるから,本件事故との相当因果関係がない。
(横浜地裁平成24年2月27日判決)