<弁護士交通事故裁判例>パート勤務で長男一家と同居し家事を主に行う被害者の休業損害認定例
2018-05-09
生活態様:被害者は、、事故当時72歳の老女であり、長男一家と同居しているが、長男の妻も共働きのため、家事は主に被害者の担当であった。また、被害者は健
康維持と小遣い稼ぎのためビル清掃のパート勤務をしていた。
算定基礎:年額¥1,782,720(=平成8年賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計女子労働者65歳以上の年額¥2,971,200の60%)
休業日数:421日間(350日+142日×0.5)
事故後、診療医が中止と診断した時点で休業損害の計算方法を区別する。事故から中止までの通院期間350日間については上記金額の100%、
その後142日間は、上記金額の50%の割合で休業損害を認めることが相当である。
認容額: ¥2,056,232
¥1,782,720×350÷365+¥1,782,720×0.5×142÷365
(神戸地裁 平成12年3月9日判決)

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