<弁護士交通事故裁判例>バイク店共同経営者の休業損害について男子年齢別平均賃金の8割を基礎収入として算定した事例
2018-12-07
生活態様:被害者は,妻が経営するバイク店で稼働。ほかに従業員はおらず
実質的には夫婦で経営していて,被害者が主に実務を担当。
算定基礎:¥5,098,400
H15賃金センサス産業計企業規模計男性労働者40~44歳平均
賃金の80%
休業日数:43日
認容額:¥600,624
(大阪地裁 平成18年2月7日判決)
生活態様:被害者は,妻が経営するバイク店で稼働。ほかに従業員はおらず
実質的には夫婦で経営していて,被害者が主に実務を担当。
算定基礎:¥5,098,400
H15賃金センサス産業計企業規模計男性労働者40~44歳平均
賃金の80%
休業日数:43日
認容額:¥600,624
(大阪地裁 平成18年2月7日判決)