<弁護士交通事故裁判例>ツアーのキャンセル料を損害として認定した事例
2017-07-04
本件事故により被害者両名は,旅行に参加することが不可能となり,取消料として21万6000円を徴されたことを認めることができる。
事故被害者が旅行を予定していたことを特別な事情ということはできないし,ツアー旅行等が不可能となれば取消料を要する場合があることもまた同じことなのであって,相当因果関係内の損害であると考えられる。
(大分地裁平成6年9月30日判決)
本件事故により被害者両名は,旅行に参加することが不可能となり,取消料として21万6000円を徴されたことを認めることができる。
事故被害者が旅行を予定していたことを特別な事情ということはできないし,ツアー旅行等が不可能となれば取消料を要する場合があることもまた同じことなのであって,相当因果関係内の損害であると考えられる。
(大分地裁平成6年9月30日判決)