<弁護士交通事故裁判例>タクシーを通院交通費として認めた事例
2016-08-08
被害者の状態に照らすと,被害者が入通院のためタクシーを利用したことにも無理からぬ点があるといえるから,病状固定日までの入通院のために要したタクシー代は,本件事故と相当因果関係があるものというべきである。
(東京地裁平成1年9月7日判決)
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被害者の状態に照らすと,被害者が入通院のためタクシーを利用したことにも無理からぬ点があるといえるから,病状固定日までの入通院のために要したタクシー代は,本件事故と相当因果関係があるものというべきである。
(東京地裁平成1年9月7日判決)