<弁護士交通事故裁判例>ガソリン代を通院交通費として認めた事例
2016-08-18
被害者は本件事故に基づく後遺障害により歩行に支障があり,通院期間中自家用車で通院した。自宅から病院まで片道15kmあり,ガソリン1リットルで約18km走行でき,ガソリン1リットルは130円であると認定し,これに基づいて計算した通院交通費を認めた。
(岡山地裁平成5年4月27日判決)

交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
←「<弁護士交通事故裁判例>タクシー代を通院交通費として認めた事例」前の記事へ 次の記事へ「<弁護士交通事故裁判例>タクシーによる通院交通費を損害と認めた事例」→