<弁護士交通事故裁判例>アルバイトの休損算定につき平均給与額を基礎に事故翌日から231日は100%、以後症状固定までは80%とした事例

2018-05-02

生活態様:大学卒業後、会社に就職したが3か月で退職し、以後はアルバイト(幼児塾教師・家庭教師)をしていたもんので、結婚後も家事従事のかたわら右アルバ     イトを継続していた。

算定基礎:年収額¥2,653,100(1日当たり¥7,268)
     症状固定日までの休業損害を算定するに当たっては、平成1年度の賃金センサス産業計企業規模計女子労働者学歴計の全年齢平均給与額を基礎とするのが     相当

休業日数:231日+(98×0.8)日
     治療経過、後遺障害の程度を併せ考慮し、事故翌日の平成1年5月7日から平成1年12月23日までの231日は100%、その後症状固定した平成2     年3月31日までの98日は80%とするのが相当

認容額: ¥2,248,719(=7,268×(231+98×0.8))

     (横浜地裁 平成5年6月24日判決)

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.