<弁護士交通事故裁判例>将来の介護料を日額4000円で平均余命まで認めた事例
2016-11-21
被害者の年齢、後遺障害の内容・程度に、症状固定後の生活状況等に照らし、平均余命について、家族による随時の声掛け、見守り介護の必要があるものと認め、日額4000円を事故と相当因果関係のある障害と認めるのが相当である。被害者は、情報処理速度の低下、計算力の低下等のほか、感情面のコントロールが困難となっていることが認められ、脳挫傷後遺症による高次脳機能障害について3級3号に該当するものした判断は合理性を有する。被害者の社会生活・日常生活の状況を鑑みると、声掛けや介助なしでも日常生活の動作を行うことができる範囲が相当程度認められることを踏まえても、通常の社会生活・日常生活を全うするためには、なお生活の一部分において、家族による随時の声掛けおよび見守り介護の必要があるというべきであるから、そのための介護料の額としては、上記の限度で認めるのが相当である。
(東京地裁平成25年12月25日判決)