<弁護士・交通事故裁判例>58歳女子の入院付添費として16日間につき1日当たり6500円を認めた事例
2015-09-03
治療状況および本件事故と相当因果関係のある被害者の後遺障害に照らすと,たとえA病院が完全看護であったとしても,被害者の入院において別途付添が必要であると認められる。そして入院日数は16日であり,1日当たりの入院付添費は6500円とするのが相当であるから,本件事故と相当因果関係のある入院付添費は,10万4000円となる。
(東京地裁平成18年10月26日判決)

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