<弁護士・交通事故裁判例>1級3号の42歳男子の入院中の付添介護費用につき,日額6000円で認めた事例
2015-08-27
介護に当たった被害者の妻は,搬送先の担当医師から聴覚や触覚,全身感覚に刺激を与え,言語により認知刺激を与えるよう指示を受けたため,これに従い,転院先では車椅子座位を取らせることにより中枢に刺激を与え,嗅覚や触覚などの刺激を与えるよう指示を受けたためこれに従い,再度の転院先では,医師の指示のもと,医療スタッフとの共同作業のもと,音楽運動療法の実施に参加し,この間の努力が功を奏して,被害者は自力で立とうとする動作をはじめ,介護者にすがり立ちし,足を前に進めようとする指示歩行まで回復するに至った。これらの事実を総合すれば,被害者の入院中の付添介護は,医学的措置としての日々のリハビリの一環として行われ,いずれも医師の指示があったものと認められるから,全期間を通じ,1日当たり6000円相当の単価をもって計算するのが相当である。
(大阪地裁平成17年3月25日判決)