<弁護士・交通事故裁判例>1級の後遺障害を残す被害者の将来の付添看護費として,1日当たり2500円を平均余命である52年にわたり認めた事例

2015-12-08

 被害者は退院後,自宅での生活に際し,家族による付添看護が必要であり,その1日当たりの費用は2500円と認めるのが相当である。
 被害者の平均余命は少なくても52年あるので将来の付添看護費の本件事故当時の現価は次のとおりである。
 2500円×365×(25.5353-0.9523)=2243万1987円
(大阪地裁平成6年9月13日判決)

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