<弁護士・交通事故裁判例>骨盤骨折等の傷害を受けた被害者について,入院期間中(75日間)の妻の付添看護費を損害と認めた事例
2015-08-04
被害者は,本件事故により前記のとおりの傷害をうけ,本件事故後,出血性ショック,心停止状態であったこと,また平成8年5月13日,リハビリのためO病院に転院したことが認められる。
以上の事実によれば,少なくとも平成8年5月13日までは,近親者の付添看護を必要とする状態であったと認められ,この限度で付添看護費を本件事故と相当因果関係のある損害と認めるべきである。
被害者の妻は平成8年5月13日までに75日間付添ったことが認められ,近親者の付添看護費としては,本件に現れた一切の事情を考慮して1日当たり5500円と認めるのが相当である。
(神戸地裁平成12年8月29日判決)