<弁護士・交通事故裁判例>頭部外傷の19歳男子の通院付添費について日額3000円で認めた事例

2015-10-15

 被害者の治療経過および証拠によれば,被害者は,症状固定日までリハビリセンターに30日通院したこと,その通院には被害者の母親または兄が付き添ったことが認められる。前記認定にかかる被害者の症状からすると,通院するためには付添いが必要であったと認められ,通院付添費としては,日額3000円が相当であるから,通院付添費は次のとおり,9万円と認める。なお,被害者は,症状固定日以降の通院についても通院付添費を請求しているが,これは将来介護費で考慮すべきである。
(大阪地裁平成19年9月26日判決)

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.