<弁護士・交通事故裁判例>近親者の通院付添看護費用として1日当たり3000円を認めた事例
2015-09-25
母親について付添人として代替性がなく,その主婦あるいは母としての日常に支障を生じたことによる損害を金銭的に評価すると,これを被害者の通院付添費として1日当たり3000円程度とすることをもって相当性の範囲を逸脱しないものと認めることができる。
なお,自宅にいる子守費用は,通院付添費に含まれるべき性質のものであって独自の損害としてさらに認めることはできない。
(大阪地裁昭和57年7月29日判決)

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