<弁護士・交通事故裁判例>母親が勤務していた会社を休業・退職し事故により受傷・入院した娘の付添看護に当たった場合に,月収19万円をもって付添看護費とすることを認めず,日額4500円の付添看護費を認めた事例

2016-01-05

 A病院に入院した49日間につき母親による付添看護を要し,この間の付添費は22万0500円(4500円×49)が相当である。
 母親は,本件事故のため,勤務していた会社を休業・退職して原告の看護に当たったこと,当時の母親の平均月収が19万円であったことが認められるものの,右額をもって付添費と認めることはできない。
 B病院およびC病院においては,現に付添看護をなしているが,完全看護の病院であり,被害者の症状,年齢等に照らし右両病院入院中の全期間(394日)を通じて日額2000円の付添看護費を認めるのが相当である。
 被害者はベッドから車椅子への移乗,段差のある箇所での車椅子移動,立位動作等に介助を要する状態にあり,日額3000円で平均余命期間をホフマン式計算法により算出
(大阪地裁平成7年12月11日判決)

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.