<弁護士・交通事故裁判例>植物状態の22歳女子の介護料について,症状固定時から9年間の母の介護料として1日5000円,その後,平均余命までの49年間の職業介護人の介護料として1日1万円を認めた事例
2016-01-07
病院に入院中,母親が付き添って看護した232日につき日額6000円で認定
母親が67歳になるまでの9年間は自ら介護に当たるものと認められるところ,長期にわたる近親者の介護料は,1日5000円とするのが相当でライプニッツ方式により算定
その後は職業介護人に頼らざるを得ず,1日1万円で平均余命を58年としてライプニッツ方式により算定
(東京地裁平成8年2月20日判決)