<弁護士・交通事故裁判例>植物状態の18歳男子の症状固定までの付添費用として職業介護費の他に母の付添費用として日額6000円を認めた事例

2016-01-06

 症状固定まで,職業付添人のついた424日は312万3101円,職業付添人のついていない727日に母の付添いが必要であったとして日額6000円で認定
 被害者は生存する限り付添看護が必要であること,母は持病の関節リウマチのために十分な付添いができないこと,被害者の症状がわずかかつ快方に向かっていることなどの事情を勘案すると,職業介護人の付添交通費を日額1000円,付添費用は1日8時間とみて日額1万2000円の限度で相当
 平均余命までライプニッツ係数を用いて計算
(横浜地裁平成8年2月15日判決)

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