<弁護士・交通事故裁判例>将来の付添看護費用として静穏機関10年間,1日当たり5000円を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
2015-10-22
被害者が,今後の生存期間(今後10年間)中を通じて常時職業的看護人の看護介助を必要とすることは明らかである。ところで被害者は,現在1日当たり5000円を超える金額の付添料を支払っており,この支払いは,被害者の状態からしてその生存期間中継続するものと認められる。
(東京高裁昭和63年2月29日判決)
被害者が,今後の生存期間(今後10年間)中を通じて常時職業的看護人の看護介助を必要とすることは明らかである。ところで被害者は,現在1日当たり5000円を超える金額の付添料を支払っており,この支払いは,被害者の状態からしてその生存期間中継続するものと認められる。
(東京高裁昭和63年2月29日判決)