<弁護士・交通事故裁判例>完全看護の病院に入院した73歳女子の付添費用について,被害者の年齢,傷害の程度,その他の疾患があったことも考慮して入院期間の4分の1に相当する期間について認めた事例
2015-08-07
加害者側は,病院が完全看護であるから付添がいらないはずであると主張するけれども,事故がなければ過ごしていたはずの日々の生活に不足するところがすべて完全看護なるものによって代替されるわけではなく,被害者の年齢を考慮すると全くその必要を否定することも相当でないので,傷害の程度やその他の疾患があったことも考慮して,入院期間の4分の1に相当する期間,1日当たり6000円の限度で付添看護費用を本件事故と相当因果関係にある損害と認める。
(東京地裁八王子支部平成14年6月14日判決)

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