<弁護士・交通事故裁判例>併合6級の症状固定時37歳女子の入院付添費として,1日6500円で認めた事例
2015-09-24
入院中は,母親が(118日+70日)付添い,被害者の傷害や治療の内容からして,付添の必要性,相当性が認められるから,1日6500円で認めるのが相当である。通院する際は,母親又は夫が(計47日)付添い,その必要性,相当性が認められるから日額3300円で認めるのが相当である。
被害者が入院中,母親が付き添った際,A病院については,交通費として往復860円を112日について支出し,B病院については,交通費として往復540円を70日について支出したものと認められるから,13万4120円(860円×112日+540円×70日)は本件事故による損害と認められる。
被害者の入院中,夫が見舞に来たことが認められるとしても,その交通費は本件事故と相当因果関係のある損害であるとは認められない。
(東京地裁平成20年5月12日判決)

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