<弁護士・交通事故裁判例>併合1級の少年の将来の介護料につき,母親の仕事,年齢を考慮して一定期間につき近親者介護料に代えて職業付添人の介護料を認めた事例
2015-12-04
養護学校卒業後自宅療養となる平成7年4月からは,中学校教員のは保谷が60歳の定年に達するまでは年間で平日の240日間は職業的介護人(1日1万6800円の介護料)による介護料を,125日の休日については近親者(1日4500円の介護料)による介護料
母親定年後から70歳に達する翌春までの10年間は近親者(1日4500円の介護料)による介護料
それ以降被害者が平均余命に達するまでは母親が高齢であるため近親者による介護は無理であり職業介護人(1日1万6800円の介護料)による介護料
(東京高裁平成5年5月26日判決)

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