<弁護士・交通事故裁判例>介助なしには日常の基礎的動作をなすことが不可能になった被害者が医師の指示で入居した完全看護の老人ホームにつき,その介護料(入居料)の7割を事故による損害と認めた事例
2015-12-21
被害者が事故前は心身ともに健康であったこと,事故による重篤な症状のため自宅での介護は到底困難な状態にあったと認められることに照らすと,Bへの入居による支出のうち,食費などの経費を控除した7割の額を,必要な治療費ないし介護料として本件事故による損害と認めることが相当である。
(東京高裁平成7年2月28日判決)