<弁護士・交通事故裁判例>事故の20日後に死亡した2歳男子の付添費用について日額1万円で認めた事例
2015-08-20
本件事故によって重篤な病状にある幼児に近親者らがその自発呼吸,意識の回復を願って,昼夜を問わず付添介護を行ったこと,かかる行為は近親者の心情としては当然のことであるとして病院での付添費用につき,日額1万円として,22万円を認めるのが相当である。
(大阪地裁平成15年9月24日判決)
本件事故によって重篤な病状にある幼児に近親者らがその自発呼吸,意識の回復を願って,昼夜を問わず付添介護を行ったこと,かかる行為は近親者の心情としては当然のことであるとして病院での付添費用につき,日額1万円として,22万円を認めるのが相当である。
(大阪地裁平成15年9月24日判決)