<弁護士交通事故裁判例>左前腕骨骨折等受傷の症状固定時36歳男子の家族介護料について,入院中および退院後も手を動かすことができない期間(333日)を日額5000円で認めた事例
2016-06-10
被害者の入院しており,傷害の内容に照らすと,上記期間については介護の必要性が認められる。また,退院中も創外固定具をつけており,手を動かすことができず,着替えられない状態であったことからすると,上記期間についても介護の必要性が認められる。さらに,11月13日から創外固定具を使用しなくなったとはいえ,直ちに手を動かせる状態に戻ったわけではないことからすると,被害者が主張するように12月31日までの間についても介護の必要性が認められる。そして,1日当たりの介護費については,上記の期間を通じて5000円と認める。
(東京地裁平成20年1月28日判決)